よくあるご質問
FAQ
全般的な質問
- この育英会の奨学生になると、給付された奨学金は返還しないでよいとのことですが、他に義務のようなものがあるのですか。
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本会は、将来社会に貢献できる有為な社会人、国際人になることを目指して、大学で学業に励む若い人達を経済的に支援することを目的として設立されたものであり、給付した奨学金を返還していただく必要はありません。そのために奨学生に守っていただきたいことは、別掲の「公益財団法人飯塚毅育英会奨学金給付規程」にありますので、よくお読みください。
- この育英会の資金はどこから出ているのですか。
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資金は基本財産と運用財産に分かれます。基本財産は、本会の設立者・飯塚毅氏ご夫妻及びTKC全国会の会員の方々からの寄附によるものです。また、運用財産は、基本財産として寄附された株式の配当金及び預金利子によるものです。詳しくは「沿革」をご覧ください。
- もっと詳しい情報や奨学生の様子などを知りたいのですが……。
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学校で係の先生に伺うか、本会に電話(平日の午前10時~午後4時)又はお問合せフォームからお問合せください。
また、栃木県内の各高等学校又は特別支援学校高等部に本会の機関誌『刮目(かつもく)』(奨学生のレポートが掲載されています。)を配布していますので是非ご覧ください。
大学奨学生について
応募要件
- 評定平均値は、四捨五入して4.3あればよいか?
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四捨五入して4.3以上あれば応募要件を満たします。
評定平均値の計算方法は、文部科学省が毎年発出している「大学入学者選抜実施要項」の「調査書記入上の注意事項等について」に全体の学習成績の状況は指導要録に基づき、すべての教科・科目の評定の合計数をすべての評定数で除した数値(小数点以下第2位を四捨五入)を記入することとあることから、小数点以下第2位で四捨五入することになっています。
なお、大学入学者選抜において文部科学省で定められた学習成績概評はA~Eに分けられており、評定平均別にA(5.0~4.3)、B(4.2~3.5)、C(3.4~2.7)、D(2.6~1.9)、E(1.8以下)となっています。つまり、応募要件を満たすのはAランクとなります。
- 両親がいないため応募したいが、平均評価が4.3に達しないが応募は可能か
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経済的事情は理解できますが、応募資格は平均評価4.3以上となっているため、残念ですが応募はできません。
- 短期大学に進学予定ですが、応募できますか。
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卒業までに要する経済的負担額の大きい4年制以上の大学 (*)に入学する人に限ることとしておりますので、応募できません。なお、大学は日本の文部科学省が認可した大学に限ります。
(*)大学は日本の文部科学省が認可した大学に限ります。
- 今度大学院に進学する予定ですが、応募できますか。
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残念ながら、外国人留学生を除いて、大学院生は給付の対象としておりません。
- 現在、大学を目指して浪人中の人や、すでに大学に在学している人は、応募できますか。
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残念ながら、外国人留学生を除いては、いずれの場合も応募できません。その年度末に高校を卒業予定の人に限ります。
過年度卒業者は認めておりません。
- 親は栃木県に住んでいて本人は栃木県外の高校に通学しているという場合は、奨学生に応募できますか。
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残念ながら、応募することができません。親の住所には無関係です。
本人が栃木県内の高等学校に在籍し、当該年度に卒業見込みであれば応募できます。
- 足利市に住んでいる高校3年生ですが、群馬県の高校に通っています。飯塚毅育英会の国内大学奨学生の一般奨学生に応募できますか?
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応募できるのは、栃木県内の高等学校または、特別支援学校高等部出身の高校生に限られますので、残念ながら住所が栃木県内であっても栃木県以外の高校生は応募できません。
- 群馬県に住んでいる高校3年生ですが、栃木県内の高校に通っています。奨学生に応募できますか?
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はい、応募できます。住所地に関わらず、栃木県内の高等学校または特別支援学校高等部出身の高校生なら応募できます。
- 個人的に応募してもいいのですか。
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学校長(学長)の推薦で学校を通して応募していただくことになります。個人的に応募することはできません。まず担当の先生に相談してみてください。各高等学校又は特別支援学校について10名*(外国人留学生は各大学若干名)まで応募できます。
「東日本大震災被災者支援特別奨学金」制度に該当する方(東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故により避難生活を余儀なくされた方)は、10名(上記の各課程別人数)の外枠で応募できます。
*1 高等学校から推薦できる人数は、1年度全日制課程10名以内、定時制課程5名以内、通信制課程5名以内です。
- 申込みの際、「経済的に支援が必要」とは所得の基準があるのですか?
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所得の基準額は、収入形態、世帯人員によって異なります。
生計維持者(原則父母、父母がいない場合は代わって生計を維持している人)の収入・所得金額に基づき計算しますが、以下に基準を満たさない可能性のある例を示します。
ただし、奨学生としての採否の判定は選考委員会の決定によります。
両親と本人(応募者)、姉または兄(大学生の扶養親族)の4人家族の場合
主たる生計維持者の給与収入 1,150万円(給与所得 955万円)
主たる生計維持者の配偶者の給与収入 113万円(給与所得 48万円)
- 大学校(衛生福祉大学校:3年制)への進学を予定しているが、応募資格はあるか?
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残念ながら、ありません。
その年度末に4年制以上の大学に進学を希望する人が対象です。なお、大学は日本の文部科学省が認可した大学(学校教育法の第一条に掲げられている教育施設の種類およびその教育施設)に限ります。
- 外国人留学生で在留資格が「永住」の学生(修士課程1年:25歳)は応募資格あるか?
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外国人留学生の応募資格のひとつは、栃木県内の4年制以上の大学又は大学院に在籍する外国人留学生であることから、一見すると応募資格があるように思えますが、そもそも「永住者」は留学生とはいえませんので、応募資格はありません。
文部科学省の外国人留学生奨学金の規程にも「永住」者は対象とされておりません。対象になるには在留資格を「留学」に変えることが条件との記載があります。しかし、一度在留資格を「留学」に替えると、元の「永住」に戻る保証はないということも記載されています。
- 高専から大学に編入する場合、奨学金に応募する資格はありますか?
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応募資格があります。
募集要項及びパンフレットには「栃木県内の高等学校又は特別支援学校高等部出身の大学生」とありますが、奨学金給付規程第3条1号には、国立工業高等専門学校(高専)を含むものと規定しております。
さらに、高専を5年で卒業ではなく、3年で修了し大学1年次に入学する場合も応募資格があります。
大学奨学金の給付対象は「公益財団法人飯塚毅育英会奨学金給付規程」第3条1号に記載がありますので、よくお読みください。
応募手続き(書類、所得証明書等)について
- 募集要項等の書類が欲しいのですが、どうすればいいですか。
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その年度の募集要項等は、このホームページでご覧いただくことができます。
応募方法はホームページからWeb応募となりますが、応募に必要なID・パスワードは各学校で発行してもらう必要があります。
なお、毎年、栃木県内の全ての高等学校・特別支援学校及び大学に募集要項等をお送りしていますので、校内・学内の係の先生に伺ってみてください。校内・学内にない場合や不明な場合は、電話(028-649-2121)又はお問合せフォームから本会にお問合せください。
- 市町村長が発行する最新の「所得と扶養親族数が記載された証明書」(以下、「証明書」と表記)は誰の分を提出するのか?
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提出が必要な証明書は次の通りです。正しく提出されない場合は書類不備として失格となります。
・両親のいる家庭の場合、父と母 両方の証明書
・母子又は父子家庭の場合、母又は父の証明書
・両親共に不在の家庭の場合、両親に代わる保護者の証明書
*なお、応募者本人の扶養者が父母以外*(例えば祖父・祖母、伯父・伯母、叔父・叔母)の家庭の場合、上記の証明書に加えて本人を扶養している方の証明書
*両親の両方の証明書とも扶養人数が0人となっている場合です。
ご不明な点は事前に事務局までお問合せください。
(「証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)
- 現在、祖母・母・本人の3人暮らしです。母の市町村長が発行する最新の「所得と扶養親族数が記載された証明書」(以下、「証明書」と表記)には、扶養人数は0となっています。どうすればいいですか。
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本人は祖母の扶養に入っていると推定されますので、お母様の証明書に加えて、必ず祖母の証明書も提出してください。
(「証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)
- 母子家庭ですが、同居の祖父母の市町村長が発行する最新の「所得と扶養親族数が記載された証明書」(以下、「証明書」と表記)を提出する必要はありますか。
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本人がお母様の扶養に入っている場合は、祖父母の証明書は提出する必要はありません。お母様の証明書だけ提出してください。もし、本人が祖父母のどちらかの扶養に入っている場合には、お母様の証明書に加えて、必ず扶養者(祖父母のどちらか)の証明書も併せて提出してください。
(「証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)
- 現在生活保護を受けている母子家庭です。市町村長が発行する最新の「所得と扶養親族数が記載された証明書」(以下、「証明書」と表記)を提出する必要はありますか。
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仮に所得が無いとしても提出する必要があります。お母様の証明書を必ず提出してください。
(「証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)
- 現在母子家庭で、私の扶養者は母ですが、父から経済的援助を受けています。この場合、父親の市町村長が発行する最新の「所得と扶養親族数が記載された証明書」(以下、「証明書」と表記)を提出する必要はありますか。
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父親の証明書は不要です。
母親の証明書だけ提出してください。
(「証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)
- 応募にあたって、市町村長が発行する最新の「所得と扶養親族数が記載された証明書」(以下、「証明書」と表記)が必要であるが、「源泉徴収票」でもいいですか?
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いいえ、必ず市町村長が発行する証明書を取得してください。
「源泉徴収票」は、個別の企業が単独で発行するもので、人によっては勤務先が複数ある場合や給与所得以外に不動産所得や配当所得など他の所得を有している場合があることから、その人の正確な合計所得額を把握するためには、市町村長が発行する証明書が必要です。
(「証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)
- 市町村長が発行する最新の「所得と扶養親族数が記載された証明書」(以下、「証明書」と表記)ではなく「給与所得等に係る市民税(または町民税)・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」でもいいですか?
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いいえ、必ず市町村長が発行する証明書を取得してください。
理由は、給与所得以外に例えば不動産所得、事業所得、配当所得など他の所得を有している場合があることから、その人の正確な合計所得額を把握できないためです。
(「証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)
- 父が海外勤務ですので、国内の市町村で最新の「所得と扶養親族数が記載された証明書」(以下、「証明書」と表記)を発行してもらえません。この場合、何を提出すれば良いですか?
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該当する年の1月1日に国内に住所を有しない場合には、市町村から証明書を取得することはできませんので、この場合は特例として、勤務先から源泉徴収票などの給与所得が記載された書類をもらって提出してください。なお、この場合は事前に事務局にご相談ください。
(「証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)
- 市町村長が発行する最新の「所得と扶養親族数が記載された証明書」(以下、「証明書」と表記)を提出とありますが、定年等で今年の所得が大幅に減少する場合でも、前年の証明書を提出するのですか?
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はい、最新の証明書とは前年分の証明書になります。経済的事情は応募者全員を統一基準(前年の所得や扶養親族数)で審査します。なお、今後所得が大幅に減少する場合は願書の応募理由欄に個人的な事情を記しておいてください。
(「証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)
- 応募には市町村長が発行する最新の「所得と扶養親族数が記載された証明書」(以下、「証明書」と表記)が必要とあり、その証明書は市町村によって名称が若干異なるとあるが、自分が住んでいる市町村ではどういう名称の証明書か?
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市町村長が発行する最新の「所得と扶養親族数が記載された証明書」は次の通りです。
「証明書」には所得額だけではなく、扶養親族数(人数)の記載が必須です。十分ご注意願います。
宇都宮市 課税証明書
足利市 住民税所得証明書
栃木市 所得課税証明書
佐野市 所得課税証明書
鹿沼市 所得課税証明書
日光市 住民税決定証明書
小山市 市・県民税所得証明書
真岡市 所得・課税証明書(住民税決定証明書)
大田原市 所得・課税(非課税)決定証明書
矢板市 所得証明書
那須塩原市 所得証明書
さくら市 所得課税(非課税)証明書
那須烏山市 課税証明書
下野市 住民税決定証明書
- 応募書類(特に市町村長が発行する最新の「所得と扶養親族数が記載された証明書」(以下、「証明書」と表記))が不備となる場合はどのような場合か?
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証明書が不備の場合、これまでは追加提出又は再提出を求めておりましたが、次の場合はいずれも再提出を求めず、書類不備として失格となりますので十分にご注意願います。
1.提出が必要な証明書が不足している場合
①両親のいる家庭は、父と母両方の証明書が揃っていない場合
②母子又は父子家庭は、母又は父の証明書がない場合
③両親共に不在の家庭は、両親に代わる保護者の証明書がない場合
なお、応募者本人の扶養者が父母以外*(例えば祖父・祖母、伯父・伯母、叔父・叔母)の家庭の場合、上記の証明書に加えて本人を扶養している方の証明書を提出してください
*両親の両方の証明書とも扶養人数が0人となっている場合です。
ご不明な点は事前に事務局までお問合せください。
2.証明書に不備がある場合
①所得の有無に関係なく、証明書に「扶養親族数」欄のない様式のものを提出した場合。 扶養親族数を判断できないため、書類不備となります。 ②両親健在で、主たる生計維持者ではない親の「証明書」の提出がない場合 父母双方の所得状況を確認できず、公平な基準で審査ができないため書類不備となります。
③「源泉徴収票」を提出した場合
勤務先が複数ある場合や、給与所得以外に不動産所得や配当所得など他の所得を有している場合があることから、正確な合計所得額を把握できないため書類不備となります。
なお、海外勤務などで国内市町村長発行の証明書の取得が不可能な場合は、事前に事務局にご相談ください。
④「給与所得等に係る市民税(または町民税)・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を提出した場合 上記③と同じ理由で書類不備となります。
⑤証明書の年度が古いものを提出した場合 最新の所得が把握できず、公平な基準での審査ができかねますので書類不備となります。
ご不明な点は事前に事務局までお問合せください。
- 願書の進学志望校欄の区分について、推薦、AOは2021年度入試から制度が変わったが、どう入力すれば良いか?
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2021年度入試から大学入試の制度が変わり、AO入試が総合型選抜、推薦入試が学校推薦型選抜と名称が変更になりますので、区分を次の通り読み替えて入力してください。
願書の区分 → 読み替え
「推薦」 → 「学校推薦型選抜」
「AO」 → 「総合型選抜」
いずれにしても、この区分は選考には一切関係がありません。応募時点で進学先が決定しているかどうかだけを識別するものです。
- 学校から郵送する調査書は、個人ごとに厳封する必要がありますか?
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各校のご判断にお任せしております。本会としてはどちらでも結構です。
- 東日本大震災被災者支援特別奨学金を応募したいが、「罹災証明書」が離婚により旧姓のものである。自治体に問合せたところ旧姓でしか発行できないとのこと。よって、これをもって提出していいか?
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「罹災証明書」の氏名は旧姓でOKです。
その証明書が応募される人であることの証明となるもの、つまり現在の姓と旧姓の結びつきが分かるもの、例えば戸籍謄本などのコピーを添えてください。
なお、東日本大震災被災者支援特別奨学金は一校10名(各課程別人数)の応募枠とは外枠で応募できます。
- 「罹災証明書」が手元に無い。「居住実績証明書」でも大丈夫か。
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「居住実績証明書」では応募できません。「居住実績証明書」はあくまでも平成23年3月11日時点に福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く。)に居住していたことを示す証明書です。
「罹災証明書」は地震など大規模な災害が発生したとき、被災したお住まいの被害程度を公的に証明する書類です。
市町村では、被害の状況を調査し、罹災証明書を発行することが義務づけられています。(災害対策基本法第90条の2)
「罹災証明書」を紛失された場合は、元住んでいた市町村に郵送で再発行申請することができますので、取得してください。
- 東日本大震災被災者支援特別奨学金の応募枠には、栃木市や佐野市の台風や水害による被災者は入るか?
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東日本大震災被災者支援特別奨学金の枠は、あくまでも東日本大震災及び福島原発の被災により避難生活を余儀なくされた方を対象としており、栃木県内の台風等の被害は該当しません。
採用と奨学金について
- 奨学生はどのように決められるのですか。
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学識経験者等で構成する奨学生選考委員会で、第1次選考(書類(学習成績の評定平均値含む)・課題小論文)及び第2次選考(面接)により選考し、最終的に理事会で決定されます。
書類選考は、高校名、進学予定大学、氏名、性別を伏した資料を基に実施します。
- 応募していて、もし最終的に大学入試に合格できなかった場合はどうなりますか。
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残念ながら、進学先が最終的に決定しない場合は、不採用となります。
- 他の育英会等と重複して奨学金の給付を受けることになってもよいのでしょうか。
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当育英会としては差し支えありません。
- 本会の奨学金の他にも、別の財団の奨学金を受給する場合、注意点はありますか?
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他の財団等と重複して奨学金の給付を受けることは当育英会としては差し支えありませんが、他の財団が併給を不可としている場合はご注意ください。
特に、日本学生支援機構から給付される給付型奨学金以外は併給不可としている場合、どちらかの奨学金を選択することになります。
推薦等で大学合格が1月までに決定している方で、3月中旬頃には他の財団の奨学生として採用が決定するケースがあります。仮に、他の財団の奨学金を選択されることとなった際には、速やかに本会に辞退届の連絡をください。
- 進学した後の話ですが、アルバイト等の給与収入を確定申告する場合、奨学金の受給額(大学奨学生であれば年間60万円)も含めて申告する必要がありますか?
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奨学金は確定申告に含める必要はありません。奨学金として給付されたお金には、所得税は課されません。所得税法第九条第一項第十四号で「学資に充てるため給付される金品」は非課税所得と定められているからです。つまり、給付型奨学金についての所得税の申告は不要です。
- 社会保険料を支払う、いわゆる130万円の壁に、本奨学金は関係しますか。また、社会保険に関連する行政に対しては、どのように通知しているのでしょうか?
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1.社会保険での奨学金の扱いについて
社会保険の扶養では、奨学金の扱いが加入している保険組合によって異なります。
たとえば、貸与型の奨学金(将来返す必要がある奨学金)は収入に含まれないことが多いですが、本会のような給付型の奨学金(将来返す必要がない奨学金)については収入に含まれる場合があります。他にもどちらの奨学金も収入に含めない場合や、どちらの奨学金も収入に含める場合があります。
よって、貴殿を扶養してくれている人(保護者)の健康保険組合にご確認ください。
奨学金(年間60万円)が収入に含まれる場合、奨学金を含めて「1年間の収入が130万円以上」になるようなら、社会保険の扶養の対象から外れることになります。
健康保険組合によっては、社会保険の扶養を判断するときに奨学金を「収入」とみなし、以下のような条件を満たすと、「主に生計を維持されていない」と判断され、被扶養者の認定を取り消されてしまう可能性があります。
①給付型奨学金とアルバイトの収入を合計して年間130万円以上の収入がある。
②親と同居の場合:給付型奨学金とアルバイトの収入を合計した額が親の収入を超える。
③親と別居の場合:給付型奨学金とアルバイトの収入を合計した額が仕送り額より多い。
2.本会から行政への通知
社会保険に関する行政に対しては、本会からは何も通知はしておりません。あくまでも本会からは奨学生本人に「奨学金送金通知書」を発行しているのみであり、その通知書を各奨学生が必要に応じて行政機関あるいは民間機関に提出していることになります。
3.税法上の扶養判定について
ただし、税法上の扶養に入れるかどうかという点では、給付型の奨学金は非課税所得となり、本会の奨学金は貴殿の収入や所得には含みません。給付型奨学金は所得ではあるものの、「学資に充てるため給付される金品」として、特別に非課税所得とされています(所得税法第9条第1項第15号)。この点は、社会保険の扶養と考え方が違います。ちなみに、貸与型の奨学金は将来返す必要がある「借金」であり、そもそも所得ではありません。
したがって、本会の奨学金年間60万円の他にアルバイトなどの収入が103万を超えない限り扶養から外れることはありません。ただし、アルバイト収入が103万円(所得に換算すると48万円)を超えると税法上の扶養から外れます。これが103万円の壁と呼ばれているものです。
- 医学部に進学の場合は、6年間奨学金がいただけるのですか?
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奨学金の給付期間は、最大4年間となります。
- もっと詳しい情報や奨学生の様子などを知りたいのですが……。
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学校で係の先生に伺うか、本会に電話(平日の午前10時~午後4時)又はお問合せフォームからお問合せください。
また、栃木県内の各高等学校又は特別支援学校高等部に本会の機関誌『刮目(かつもく)』(奨学生のレポートが掲載されています。)を配布していますので是非ご覧ください。
海外留学支援奨学金について
応募要件
- 住所は栃木県にありますが、県外の高校を卒業し、現在は日本の大学に在籍しています。「栃木県出身者」として応募できますか?
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応募できません。
本奨学金における「栃木県出身者」とは、栃木県内の高等学校(中等教育学校、特別支援学校高等部、国立工業高等専門学校を含む)を卒業した方を指します。
そのため、現在の住所が栃木県内にある場合でも、県外の高校を卒業している場合は応募できません。
- 高校卒業後すぐに外国の大学へ入学しました。現在は2年次以上ですが、応募できますか?
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応募できません。
本奨学金は、日本の文部科学省が認可した大学・大学院に在学している方が、海外の大学または大学院へ留学する場合を対象としています。
そのため、高校卒業後に直接外国の大学へ進学した場合は応募できません。
なお、日本の準大学(文部科学省が所管していない大学校等)に在学している場合も応募できません。
- 今年3月に日本の大学を卒業し、10月から留学予定です。応募できますか?
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応募できます。
3月に日本国内の大学または大学院を卒業・修了し、卒業・修了後1年以内(翌年3月まで)に外国の大学または大学院へ留学する場合は、特例として応募が可能です。
また、日本国内の大学によっては9月卒業の場合もありますので、その場合は事前に事務局までご相談ください。
※募集要項の応募資格条件(抜粋)
大学を卒業又は大学院を修了した人にあっては、大学を卒業又は大学院を修了して原則として1年以内に留学する場合を含むものとする。
- 現在大学2年次に在籍しており、来年度7月から留学予定です。今回応募できますか?
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応募は可能です。
本奨学金では、「栃木県内の高等学校又は特別支援学校高等部を卒業した人で、原則として大学2学年次以上又は大学院に在学し、将来良識ある社会人・国際人としての活躍が期待できる30歳未満の人」を応募条件としています。
ただし、奨学生としての正式な採用(=給付決定)は、留学が確定し、必要書類がすべて整った後となります。
- 留学先大学からの正式な受け入れ通知はまだ届いていませんが、内定(予定)の段階でも応募できますか?
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応募は可能です。
留学が「内定」または「予定」の段階でも応募できます。
ただし、応募書類には「留学先の大学等が発行する留学受け入れを証明する書類(写し可・和訳添付)」が必要となるため、奨学生としての正式な採用(給付決定)は、留学が確定し、必要書類がすべて提出された後となります。
- 「研究を目的として」留学する人が対象とありますが、語学研修目的では応募できませんか?
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語学研修のみを目的とした留学は対象外です。
本奨学金は、「卒業研究や博士論文執筆のために○○について研究したい」など、明確な研究テーマを持って留学する方を支援する制度です。
そのため、次のような目的の留学は対象外となります。
・語学研修のみ
・実務養成
・ワーキングホリデー
・国際協力ボランティア
- 現在、栃木県内の高校3年生です。来年度から海外の大学に進学予定ですが、海外留学支援奨学生に応募できますか?
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応募できません。
本奨学金は、国内の大学の2学年次以上、または大学院に在籍している方を対象としています。
ここでいう「国内の大学・大学院」とは、日本の文部科学省が認可した大学・大学院(日本の一条校)を指します。
そのため、高校卒業後に海外の大学へ直接進学する場合は対象外となります。
※一条校とは
学校教育法第1条に定められた教育施設(大学、高等専門学校等)を指します。
- KTC宇都宮キャンパスを卒業し、現在は専門学校に在学しています。来年9月から海外の大学へ進学予定ですが、応募できますか?
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応募できません。
本育英会には「大学奨学生」と「海外留学支援奨学生」の2種類があります。
大学奨学生は「その年度末に栃木県内の高校を卒業見込みの生徒」が対象です。
海外留学支援奨学生は「日本の一条校の大学に在学し、原則として大学2年次以上」が対象です。
いずれの条件にも該当しないため、応募できません。
- 応募する年度の前年度から、すでに留学を開始しています。応募できますか?
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応募できません。
本奨学金は、募集年度の7月1日以降に留学を開始する方を対象としています。
そのため、応募年度の前年度から留学を開始している場合は対象外となります。
- 応募時点では国内の大学(大学院)に在籍していますが、応募年度の6月から留学を開始します。応募できますか?
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応募できません。
本奨学金は、募集年度の7月1日以降に留学を開始する方が対象です。
そのため、6月から留学を開始する場合は対象外となります。
応募手続き(書類等)について
- 既卒者のため、学長・学部長の推薦書がもらえません。学部時代の指導教授の推薦書でも可能ですか?
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可能です。
既卒者で、学長または学部長から推薦を受けられない場合は、指導教授または指導教員による推薦書を認めています。
- 在学生ですが、学長・学部長と日常的な接点がなく、推薦書の取得が難しいです。どうすればよいですか?
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推薦書の所見部分は、指導教員等が記入(または入力)して構いません。
そのうえで、推薦書最下段の「大学名」「学長(または学部長)の職名・氏名」「職印」の欄を、学長または学部長として提出してください。
なお、「推薦書作成者(職・氏名)」欄には、実際に所見を記入した指導教員等の職・氏名を記入してください。
- 応募書類の「学長又は学部長の推薦書(郵送:所定様式)」は手書きでなければなりませんか?
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手書き、パソコン入力のいずれでも構いません。
- 応募書類の「学長又は学部長の推薦書(郵送:所定様式)」は「開封無効」とありますが、厳封が必要ですか?
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厳封の必要はありません。
- 応募書類の「留学先の大学等が発行する留学受け入れを証明する書類」(和訳を添付。)について、留学先大学からの正式な受け入れ通知が応募締切までに間に合いません。後日提出でも良いですか?
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可能です。
応募時点では、「取得が遅れる旨のメモ」または「受け入れが内定・許可されたことが分かるメールの写し」のいずれかを添付してください。
その後、正式な留学受け入れ証明書が届き次第、郵送してください。
- 応募書類の「(5)交換留学及び派遣留学の場合は、在籍する大学の学長、学部長又は文部科学省が発行する留学を証明する書類」について、大学では学長又は学部長名義の書類を発行するために会議での承認を得る必要があり、応募書類提出期限までには間に合いません。どうすれば良いですか?
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応募締切時点では、承認予定であることが分かる書類を仮提出してください。
会議で正式に承認され次第、正式書類を郵送してください。
- 交換留学のため留学許可証の発行を断られました。ただし、大学側から留学先決定のメールを受け取っています。なお、留学受け入れ先大学からの証明書は取得している。どうすればよいですか?
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以下のいずれかを郵送してください。
・留学先大学が発行した受け入れ証明書
・留学先決定を通知する大学からのメールの写し
- 郵送書類は、Webで願書を提出する前に送ってもよいですか?それとも、Web提出後に送ったほうがよいですか?
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どちらが先でも構いません。
郵送とWeb提出の順序に決まりはありません。
ただし、応募書類提出期限(必着)までに必ず届くよう、郵便事情を考慮し、余裕をもって郵送してください。
- 応募にあたり、IDとPWを取得しましたが、ログイン画面で「IDが存在しない」との表示が出てしまいます。
-
応募入口は「奨学生ポータルへ」ではありません。
本会HPの「奨学金を希望する方へ」→「Web提出・選考結果」→「願書の作成・選考結果」からログインしてください。
また、ID・PWは大文字・小文字を区別しますので、入力内容をご確認ください。
採用と奨学金について
- 他の奨学金等と重複してもよいのでしょうか。
他の奨学財団では、例えば次の記載があります。「本制度以外の奨学金等を受ける場合、奨学金等支給団体側が本制度の奨学金との併給を認めない場合がありますので、予め当該団体に確認してください。」 -
当育英会としては他の奨学金財団との併給は差し支えありません。
全般
- もっと詳しい情報を得たいのですが……。
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