奨学金給付規程
Regulations of Awarding Scholarship
公益財団法人飯塚毅育英会奨学金給付規程
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条
この規程は、公益財団法人飯塚毅育英会(以下、「本会」という。)定款第 4 条に規定する奨学金の給付等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学金の種類)
第 2 条
奨学金は、大学奨学金及び海外留学支援奨学金の二種とする。
第 2 章 大学奨学金
(給付の対象)
第 3 条
大学奨学金の給付を受けることのできる者は、大学に在学する学生であって、次の各号のすべてに該当する者とする。なお、大学は学校教育法第一条に規定するものに限る。
- 栃木県内の高等学校(中等教育学校、特別支援学校高等部及び国立工業高等専門学校を含む。以下「高等学校」という。)を卒業(国立工業高等専門学校にあっては第3学年修了を含む)した者又は栃木県内の大学に在学する外国人留学生
- 高い志を持ち、品行が正しく、学業が優れ、かつ、将来良識ある社会人としての活躍が期待できる者
- 大学で学業を修めるため経済的支援が必要であると認められる者
(給付額等)
第 4 条
大学奨学金の給付額は、月額55,000円、年額660,000円とする。ただし、新規採用年度の第1回給付時に入学祝い金として一時金100,000円を上限として給付する。
2 前項の規定にかかわらず、平成30年度以前に採用された者にあっては、大学奨学金の給付額は、月額45,000円、年額540,000円とし、令和元年度から令和5年度までに採用された者にあっては、大学奨学金の給付額は、月額50,000円、年額600,000円とする。
3 大学奨学金は、第16条の規定に該当する場合を除き、返還を要しない。
(大学奨学金の給付期間)
第 5 条
大学奨学金の給付期間は、4 年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、平成 30 年度以前に採用された者にあっては、大学奨学金の給付期間は、大学の正規の修学期間を超えない範囲とする。
3 第 3 条の規定にかかわらず、外国人留学生及び早期卒業もしくは飛び入学による大学院への入学者に限り、給付期間は大学院の修学期間を含めて4年以内とする。
4 大学奨学金の給付は、大学奨学金の給付を受ける者(以下「大学奨学生」という。)の年齢が満 30 歳に達する年度の前年度までとする。
(出願手続)
第 6 条
大学奨学金の給付を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、高等学校に在学する者にあってはその者が在学する学校の長に、大学に在学する外国人留学生にあっては、その大学の長に提出して、その高等学校の校長、大学学長又は学部長の推薦を受けるものとする。
- 大学奨学生願書(別記様式第 1 号)
- 市町村長の発行する所得証明書(高等学校在学者に限る。)
- 在学証明書(大学に在学する外国人留学生に限る。)
- その他必要な書類
2 高等学校の校長、大学学長又は学部長が大学奨学生志願者を推薦しようとするときは、大学奨学生推薦書(別記様式第 2 号)を提出された書類に添えて理事長に提出するものとする。
(大学奨学生の決定及び交付)
第 7 条
理事長は、本会奨学生選考委員会の選考を経て大学奨学生を決定する。
2 理事長は、大学奨学生の採用を決定したときは、奨学証書を直接本人に交付するものとする。
(入学時の提出)
第 8 条
大学奨学生として採用された者は、当年度 4 月末日までに、誓約書、入学諸届及び在学証明書を提出しなければならない。
(大学奨学金の給付)
第 9 条
大学奨学金の給付は、入学諸届により届出した金融機関の預金口座に、3か月分を併せて振り込む方法により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、平成30年度以前に採用された者にあっては、大学奨学金の給付は、理事長が指定した金融機関の預金口座に、3か月分を併せて振り込む方法により行うものとする。
3 理事長は、大学奨学金を給付しようとするときは、前もって大学奨学生に大学奨学金送金通知書を送付するものとする。
(大学奨学金の給付の停止)
第 10 条
理事長は、 奨学生が次の各号の一に該当した場合は、大学奨学金の給付を停止することができる。
- 休学し、又は長期にわたって欠席した場合若しくは必要な単位が修得できず進級できない場合(以下「留年」という。)。ただし、海外の大学等に留学する場合を除く。
- 第8条に規定する誓約書に違反して提出物を期限までに提出しなかった場合。
(大学奨学金の給付の復活)
第 11 条
理事長は、前条の規定により大学奨学金の給付を停止された者が、その事由が止んで願い出たとき又は提出物が提出されたときは、情状により大学奨学金の給付を復活することができる。
(大学奨学金の給付の打切り)
第 12 条
理事長は、大学奨学生が次の各号の一に該当した場合は、大学奨学金の給付を打ち切ることができる。
- 退学したとき。
- 停学その他の処分を受けたとき。
- 留年したとき又は学業成績が著しく不良になったとき。
- 大学奨学金の給付を受けることを辞退したとき。
- その他大学奨学金の給付の目的を達成する見込みがなくなったとき。
(成績証明書及び 3 月末報告書等の提出)
第 13 条
大学奨学生は、毎年度終了後 1 か月以内に、成績証明書及び 3 月末報告書を本会ホームページへのアクセスにて理事長に提出しなければならない。ただし、卒業又は修了に当たっては、上記提出物の他、卒業届及び卒業証明書又は修了証明書を提出しなければならない。
(大学奨学生に対する補導)
第 14 条
理事長は、大学奨学生の資質の向上を図るため、学業及び生活に関して適切な補導を行うものとする。
(大学奨学生の届出)
第 15 条
大学奨学生は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を書面により本会に届け出なければならない。
- 退学し、又は転学したとき。
- 停学その他の処分を受けたとき。
- 休学又は長期にわたって欠席するとき若しくは留年したとき。
- 復学したとき。
- 本人又は保護者の住所、氏名、電話番号等を変更したとき。
(大学奨学金の返還)
第 16 条
理事長は、第 12 条若しくは第 15 条の 1 号から 3 号に該当し、又は第 13 条の義務を怠った場合に該当し、かつ、故意による重大な違約が認められた場合は、第 4 条第 3 項の規定にかかわらず、当該期間に給付した大学奨学金の返還を求めることができる。
第 3 章 海外留学支援奨学金
(給付の対象)
第 17 条
海外留学支援奨学金の給付を受けることのできる者は、栃木県内の高等学校を卒業した者であって、次の各号のすべてに該当する者とする。
- 大学の 3 学年次以上又は大学院に在学し、研究を目的として外国の大学又は大学院に 9 か月以上在籍する者
- 高い志を持ち、品行が正しく、学業が優れ、かつ、健康である者
- 外国留学のため経済的援助が必要であると認められる者
(給付額等)
第 18 条
海外留学支援奨学金の給付額は、大学に在学する者にあっては年額600,000 円、大学院修士課程及び大学院博士課程 1・2 年次に在学する者にあっては年額 800,000 円並びに大学院博士課程 3 年次以上に在学する者にあっては年額 1,000,000 円とする。
2 海外留学支援奨学金は、第 28 条の規定に該当する場合を除き、返還を要しない。
(海外留学支援奨学金の給付期間)
第 19 条
海外留学支援奨学金の給付期間は、通算して 2 年以内とし、1 年を超える場合は、改めて出願するものとする。ただし、海外留学支援奨学金の給付を受ける者(以下「海外留学支援奨学生」という。)の年齢が満 30 歳に達する年度の前年度までとする。
(出願手続)
第 20 条
海外留学支援奨学金の給付を志願する者は、次の各号に掲げる書類及び在学する大学又は大学院の長の推薦書を理事長に提出するものとする。
- 海外留学支援奨学生願書(別記様式第 4 号)
- 留学計画書
- 学長又は学部長の推薦書
- 直近の学業成績証明書
- 交換留学及び派遣留学の場合は、在籍する大学の学長、学部長又は文部科学省が発行する留学を証明する書類
- 留学先の大学等が発行する留学受け入れを証明する書類
- 栃木県内の高等学校又は特別支援学校高等部の卒業証明書
- その他必要な書類
(奨学生の決定及び交付)
第 21 条
理事長は、本会奨学生選考委員会の選考を経て海外留学支援奨学生を決定する。
2 理事長は、海外留学支援奨学生の採用を決定したときは、奨学証書を直接本人に交付するものとする。
(海外留学支援奨学金の給付)
第 22 条
海外留学支援奨学金は、やむを得ない場合を除き、海外留学支援奨学生の採用が決定後速やかに 1 年分を本人の届出のあった金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(海外留学支援奨学金の給付の打切り及び返還)
第 23 条
理事長は、海外留学支援奨学生が次の各号の一に該当したときは、海外留学支援奨学金の給付を打ち切り、かつ、既に給付した海外留学支援奨学金の一部又は全額の返還を求めることができる。
- 留学を中止したとき。
- 怠業により学業成績が著しく不良になったとき。
- 海外留学支援奨学生として相応しくない行為があったとき。
- 海外留学支援奨学金の給付を受けることを辞退したとき。
- その他海外留学支援奨学金の給付の目的を達成する見込みがなくなったとき。
(誓約書の提出)
第 24 条
海外留学支援奨学生は、採用決定後遅滞なく誓約書を理事長に提出しなければならない。
(海外留学支援奨学生に対する補導)
第 25 条
理事長は、海外留学支援奨学生の資質の向上を図り、留学目的の達成を支援するため、生活及び学業に関して可能な補導を行うものとする。ただし、海外留学支援奨学生の留学先の選定及び決定、渡航、留学期間中の生活、学業等はすべて海外留学支援奨学生本人の責任において行うものとする。
(留学期間中の届出、報告)
第 26 条
海外留学支援奨学生は、留学先の大学における所属、現住所、連絡先等に変更があったとき及び生活、学習、研究等において著しい変化があったときには、遅滞なくその旨を理事長に届け出なければならない。
2 なお、留学を次年度も継続を希望する場合には、留学1年目の成果等を記した海外留学中間報告書を本会ホームページへのアクセスにて提出しなければならない。
(留学終了又は修了後の報告)
第 27 条
海外留学支援奨学生は、留学終了又は修了後2か月以内に理事長に留学先の大学が発行する留学の終了又は修了を証明する書類と留学報告書を提出しなければならない。
(海外留学支援奨学金の返還)
第 28 条
理事長は、第23条の各号の一に該当し、又は第26条第2項若しくは第27条の義務を怠った場合に該当し、かつ、故意による重大な違約が認められた場合は、第18条第2項の規定にかかわらず、既に給付した海外留学支援奨学金の一部又は全額の返還を求めることができる。
第 4 章 その他
(卒業又は修了後の届出)
第 29 条
奨学金の給付を受けた者は、卒業(修了)届を本会ホームページへのアクセスにて、卒業又は修了後遅滞なく本会に届け出るものとする。
2 奨学金の給付を受けた者は、本人の住所、氏名、勤務先等に変更があったときは、その都度本会に届け出るものとする。
(委 任)
第 30 条
この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
(規程外事項)
第 31 条
本規程に定めのない事項で必要な事項は、理事会の決議により定める。
ただし、奨学金の給付等に関して例外的事案が発生した場合で、かつ、早急に決定する必要があるときは、理事長が決定することができるものとする。なお、その決定内容については、決定後、最初に開催される理事会で報告するものとする。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人として本会の設立の登記の日から施行する。
附 則
この規程は、平成 22 年 3 月 5 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 25 年 10 月 30 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 27 年 6 月 2 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 28 年 5 月 16 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 29 年 3 月 6 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 29 年 10 月 31 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 30 年 6 月 5 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 31 年 3 月 5 日から施行する。
附 則
この規程は、令和 元 年 5 月 10 日から施行する。
附 則
この規程は、令和 元 年 8 月 8 日から施行する。
附 則
この規程は、令和 2 年 3 月 6 日から施行する。
附 則
この規程は、令和 2 年 5 月 11 日から施行する。
附 則
この規程は、令和 2 年 10 月 23 日から施行する。
附 則
この規程は、令和 3 年 10 月 22 日から施行する。
附 則
この規程は、令和 5 年 5 月 9 日から施行する。
附 則
この規程は、令和 5 年 10 月 16 日から施行する。
附 則
この規程は、令和 6 年 5 月 15 日から施行する。