役員等の報酬等及び費用の支給の基準に関する規程

Regulations of Fees for Directors

役員等の報酬等及び費用の支給の基準に関する規程

(目的)

第 1 条
この規程は、公益財団法人飯塚毅育英会(以下「本会」という。)定款第13条及び第29条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第 2 条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 役員等 本会の理事、監事及び評議員をいう。
  • 報酬等 役員等が職務遂行の対価として受ける報酬及び退職慰労金をいう。
  • 費用 本会の職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいう。

(報酬等の支給及び額)

第 3 条
役員等に対して、理事会、評議員会、監査及びその他本会の運営に係る職務に出席した場合は、報酬を支給することができる。

2 報酬の額は、次のとおりとする。

  • 各年度の支給総額は、評議員に対しては30万円を超えない範囲とし、役員に対しては、100万円を越えない範囲とする。
  • 理事会、評議員会に出席した者に対しては、日額25,000円とする。ただし、同日に奨学生選考委員会に出席した場合は、評議員又は役員を兼務する者には支給しないこととする。
  • 監査を行った者に対しては、日額30,000円とする。
  • その他本会の運営に係る職務に出席した者に対しては、日額25,000円を超えない範囲で評議員会が決議するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、評議員会の決議により、報酬等を支給しないことができるものとする。

4 役員等の退職慰労金の支給に当たっては、別に定める「公益財団法人飯塚毅育英会役員等退職慰労金給付規程」によるものとする。

(報酬等の支給の方法)

第 4 条
報酬等の支給は、支給事由の発生後遅滞なく当該役員等の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により行うものとする。

(費用)

第 5 条
本会は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

(改正)

第 6 条
この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。

(補則)

第 7 条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

附 則
この規程は、平成 23 年 5 月 28 日から施行する。

附 則
この規程は、令和 元 年 6 月 4 日から施行する。

附 則
この規程は、令和 3 年 6 月 2 日から施行する。