よくあるご質問

FAQ

全般的な質問

この育英会の奨学生になると、給付された奨学金は返還しないでよいとのことですが、他に義務のようなものがあるのですか。

本会は、将来社会に貢献できる有為な社会人、国際人になることを目指して、大学で学業に励む若い人達を経済的に支援することを目的として設立されたものであり、給付した奨学金を返還していただく必要はありません。そのために奨学生に守っていただきたいことは、別掲の「公益財団法人飯塚毅育英会奨学金給付規程」にありますので、よくお読みください。

この育英会の資金はどこから出ているのですか。

資金は基本財産と運用財産に分かれます。基本財産は、本会の設立者・飯塚毅氏ご夫妻及びTKC全国会の会員の方々からの寄附によるものです。また、運用財産は、基本財産として寄附された株式の配当金及び預金利子によるものです。詳しくは「沿革」をご覧ください。

もっと詳しい情報や奨学生の様子などを知りたいのですが……。

学校で係の先生に伺うか、本会に電話(平日の午前10時~午後4時)又はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
 また、栃木県内の各高等学校又は特別支援学校高等部に本会の機関誌『刮目(かつもく)』(奨学生のレポートが掲載されています。)を配布していますので是非ご覧ください。

大学奨学生について

応募要件

評定平均値は、四捨五入して4.3あればよいか?

四捨五入して4.3以上あれば応募要件を満たします。
評定平均値の計算方法は、文部科学省が毎年発出している「大学入学者選抜実施要項」の「調査書記入上の注意事項等について」に全体の学習成績の状況は指導要録に基づき、すべての教科・科目の評定の合計数をすべての評定数で除した数値(小数点以下第2位を四捨五入)を記入することとあることから、小数点以下第2位で四捨五入することになっています。
なお、大学入学者選抜において文部科学省で定められた学習成績概評はA~Eに分けられており、評定平均別にA(5.0~4.3)、B(4.2~3.5)、C(3.4~2.7)、D(2.6~1.9)、E(1.8以下)となっています。つまり、応募要件を満たすのはAランクとなります。

両親がいないため応募したいが、平均評価が4.3に達しないが応募は可能か

経済的事情は理解できますが、応募資格は平均評価4.3以上となっているため、残念ですが応募はできません。

短期大学に進学予定ですが、応募できますか。

卒業までに要する経済的負担額の大きい4年制以上の大学 (*)に入学する人に限ることとしておりますので、応募できません。なお、大学は日本の文部科学省が認可した大学に限ります。
(*)大学は日本の文部科学省が認可した大学に限ります。

今度大学院に進学する予定ですが、応募できますか。

残念ながら、外国人留学生を除いて、大学院生は給付の対象としておりません。

現在、大学を目指して浪人中の人や、すでに大学に在学している人は、応募できますか。

残念ながら、外国人留学生を除いては、いずれの場合も応募できません。その年度末に高校を卒業予定の人に限ります。
過年度卒業者は認めておりません。

親は栃木県に住んでいて本人は栃木県外の高校に通学しているという場合は、奨学生に応募できますか。

残念ながら、応募することができません。親の住所には無関係です。
本人が栃木県内の高等学校に在籍し、当該年度に卒業見込みであれば応募できます。

足利市に住んでいる高校3年生ですが、群馬県の高校に通っています。飯塚毅育英会の国内大学奨学生の一般奨学生に応募できますか?

応募できるのは、栃木県内の高等学校または、特別支援学校高等部出身の高校生に限られますので、残念ながら住所が栃木県内であっても栃木県以外の高校生は応募できません。

群馬県に住んでいる高校3年生ですが、栃木県内の高校に通っています。奨学生に応募できますか?

はい、応募できます。住所地に関わらず、栃木県内の高等学校または特別支援学校高等部出身の高校生なら応募できます。

個人的に応募してもいいのですか。

学校長(学長)の推薦で学校を通して応募していただくことになります。個人的に応募することはできません。まず担当の先生に相談してみてください。各高等学校又は特別支援学校について10名*(外国人留学生は各大学若干名)まで応募できます。
「東日本大震災被災者支援特別奨学金」制度に該当する方(東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故により避難生活を余儀なくされた方)は、10名(上記の各課程別人数)の外枠で応募できます。
*1 高等学校から推薦できる人数は、1年度全日制課程10名以内、定時制課程5名以内、通信制課程5名以内です。

申込みの際、「経済的に支援が必要」とは所得の基準があるのですか?

給与収入額が概ね1,100万円超の方は、所得基準を超える可能性があります。
奨学生としての採否の判定は選考委員会の決定によります。

大学校(衛生福祉大学校:3年制)への進学を予定しているが、応募資格はあるか?

残念ながら、ありません。
その年度末に4年制以上の大学に進学を希望する人が対象です。なお、大学は日本の文部科学省が認可した大学(学校教育法の第一条に掲げられている教育施設の種類およびその教育施設)に限ります。

外国人留学生で在留資格が「永住」の学生(修士課程1年:25歳)は応募資格あるか?

外国人留学生の応募資格のひとつは、栃木県内の4年制以上の大学又は大学院に在籍する外国人留学生であることから、一見すると応募資格があるように思えますが、そもそも「永住者」は留学生とはいえませんので、応募資格はありません。
文部科学省の外国人留学生奨学金の規程にも「永住」者は対象とされておりません。対象になるには在留資格を「留学」に変えることが条件との記載があります。しかし、一度在留資格を「留学」に替えると、元の「永住」に戻る保証はないということも記載されています。

応募手続き(書類、所得証明書等)について

募集要項等の書類が欲しいのですが、どうすればいいのですか。

 その年度の募集要項等は、このホームページでご覧いただくことができます。また、外国人留学生の場合は応募用紙(指定用紙)は当ホームページからダウンロードしてください。
一般大学奨学生の場合はHPからWeb応募となります。
なお、毎年、栃木県内の全ての高等学校・特別支援学校及び大学に募集要項等をお送りしていますので、校内・学内の係の先生に伺ってみてください。校内・学内にない場合や不明な場合は、電話又はお問い合わせフォームから本会にお問い合わせください。

現在、祖母・母・本人の3人暮らしです。母の所得証明書には、扶養人数は0となっています。どうすればよろしいですか。

そのまま、お母様の所得証明書を提出してください。
 (「所得証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)

母子家庭ですが、同居の祖父母の所得証明書を提出する必要はありますか。

祖父母の所得証明書は提出する必要はありません。お母様の所得証明書だけ提出してください。
(「所得証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)

現在生活保護を受けている、母子家庭です。所得証明は出す必要がありますか。

仮に所得が無いとしても提出する必要があります。お母様の所得証明書を提出してください。
(「所得証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)

現在母子家庭で、私の扶養者は母ですが、父から経済的援助を受けています。この場合、父親の所得証明書は必要ですか。

父親の所得証明書は不要です。
母親の所得証明書だけでOKです。
(「所得証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)

東日本大震災被災者支援特別奨学金を応募したいが、「罹災証明書」が離婚により旧姓のものである。自治体に問い合わせたところ旧姓でしか発行できないとのこと。よって、これをもって提出していいか?

「罹災証明書」の氏名は旧姓でOKです。
その証明書が応募される人であることの証明となるもの、つまり現在の姓と旧姓の結びつきが分かるもの、例えば戸籍謄本などのコピーを添えてください。
なお、東日本大震災被災者支援特別奨学金は一校10名(各課程別人数)の応募枠とは外枠で応募できます。

「罹災証明書」が手元に無い。「居住実績証明書」でも大丈夫か。

 「居住実績証明書」では応募できません。「居住実績証明書」はあくまでも平成23年3月11日時点に福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く。)に居住していたことを示す証明書です。
「罹災証明書」は地震など大規模な災害が発生したとき、被災したお住まいの被害程度を公的に証明する書類です。
市町村では、被害の状況を調査し、罹災証明書を発行することが義務づけられています。(災害対策基本法第90条の2)
 「罹災証明書」を紛失された場合は、元住んでいた市町村に郵送で再発行申請することができますので、取得してください。

東日本大震災被災者支援特別奨学金の応募枠には、栃木市や佐野市の台風や水害による被災者は入るか?

東日本大震災被災者支援特別奨学金の枠は、あくまでも東日本大震災及び福島原発の被災により避難生活を余儀なくされた方を対象としており、栃木県内の台風等の被害は該当しません。

応募にあたって、市町村発行の「所得証明」が必要であるが、「源泉徴収票」ではだめか。

「源泉徴収票」は、個別の企業が単独で発行するもので、人によっては勤務先が複数ある場合や給与所得以外に不動産所得や配当所得など他の所得を有している場合があることから、その人の合計額を把握するためには、市町村が発行する「所得証明書」が必要です。また、自営業者の場合も、市町村が発行する「所得証明書」が必要です。
(「所得証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)

「所得証明書」ではなく「給与所得等に係る市民税(または町民税)・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」でもいいですか?

いいえ、必ず「所得証明書」を取得してください。
理由は、給与所得以外に例えば不動産所得、事業所得がある場合に、その人の合計所得が分からないためです。
(「所得証明書」は市町村によって名称が若干異なります。)

父が海外勤務ですので、国内の市町村で所得証明書を発行してもらえません。この場合、何を提出すれば良いですか?

該当する年の1月1日に国内に住所を有しない場合には、市町村から「所得証明書」を取得することはできませんので、この場合は特例として、勤務先から源泉徴収票などの所得を証明する書類をもらって提出してください。

願書の進学志望校欄の区分について、推薦、AOは2021年度入試から制度が変わったが、どう入力すれば良いか?

2021年度入試から大学入試の制度が変わり、AO入試が総合型選抜、推薦入試が学校推薦型選抜と名称が変更になりますので、区分を次の通り読み替えて入力してください。
願書の区分 → 読み替え
「推薦」  → 「学校推薦型選抜」
「AO」  → 「総合型選抜」
いずれにしても、この区分は選考には一切関係がありません。応募時点で進学先が決定しているかどうかだけを識別するものです。

応募には市町村が発行する「所得と扶養親族数が記載された証明書」が必要とあり、その証明書は市町村によって名称が若干異なるとあるが、自分が住んでいる市町村ではどういう名称の証明書か?

次の通りです。
宇都宮市  市県民税 課税証明書
足利市   住民税所得証明書
栃木市   住民税決定証明書
佐野市   所得課税証明書
鹿沼市   住民税決定証明書
日光市   住民税決定証明書
小山市   市・県民税所得証明書
真岡市   所得・課税証明書
大田原市  住民税決定証明書
矢板市   住民税決定証明書
那須塩原市 所得・課税証明書
さくら市    住民税決定証明書
那須烏山市 住民税決定証明書
下野市   住民税決定証明書
上三川町  住民税決定証明書
益子町   所得証明書(扶養親族数記載)
茂木町   所得証明書(扶養親族数記載)
市貝町   住民税決定証明晝
芳賀町   町県民税課税証明書
壬生町   住民税決定証明書
野木町   住民税決定証明書
塩谷町   所得証明書(扶養親族数記載)
高根沢町  住民税決定証明書
那須町   住民税決定証明書
那珂川町  住民税決定証明書
結城市   市県民税課税証明書
加須市   市・県民税所得証明書
太田市   所得・課税証明書
桐生市   所得・課税証明書
筑西市   所得・課税証明書
板倉町   所得・課税証明書
羽生市   所得課税証明書
古河市   課税証明晝

採用と奨学金について

奨学生はどのように決められるのですか。

学識経験者等で構成する奨学生選考委員会で、第1次選考(書類(学習成績の評定平均値含む)・課題小論文)及び第2次選考(面接)により選考し、最終的に理事会で決定されます。
書類選考は、高校名、進学予定大学、氏名、性別を伏した資料を基に実施します。

応募していて、もし最終的に大学入試に合格できなかった場合はどうなりますか。

残念ながら、進学先が最終的に決定しない場合は、不採用となります。

他の育英会等と重複して奨学金の給付を受けることになってもよいのでしょうか。

当育英会としては差し支えありません。

進学した後の話ですが、アルバイト等の給与収入を確定申告する場合、奨学金の受給額(大学奨学生であれば年間60万円)も含めて申告する必要がありますか?

奨学金は確定申告に含める必要はありません。奨学金として給付されたお金には、所得税は課されません。所得税法第九条第一項第十四号で「学資に充てるため給付される金品」は非課税所得と定められているからです。つまり、給付型奨学金についての所得税の申告は不要です。

社会保険料を支払う、いわゆる130万円の壁に、本奨学金は関係しますか。また、社会保険に関連する行政に対しては、どのように通知しているのでしょうか?

1.社会保険での奨学金の扱いについて
社会保険の扶養では、奨学金の扱いが加入している保険組合によって異なります。
たとえば、貸与型の奨学金(将来返す必要がある奨学金)は収入に含まれないことが多いですが、本会のような給付型の奨学金(将来返す必要がない奨学金)については収入に含まれる場合があります。他にもどちらの奨学金も収入に含めない場合や、どちらの奨学金も収入に含める場合があります。
よって、貴殿を扶養してくれている人(保護者)の健康保険組合にご確認ください。
奨学金(年間60万円)が収入に含まれる場合、奨学金を含めて「1年間の収入が130万円以上」になるようなら、社会保険の扶養の対象から外れることになります。
健康保険組合によっては、社会保険の扶養を判断するときに奨学金を「収入」とみなし、以下のような条件を満たすと、「主に生計を維持されていない」と判断され、被扶養者の認定を取り消されてしまう可能性があります。
①給付型奨学金とアルバイトの収入を合計して年間130万円以上の収入がある。
②親と同居の場合:給付型奨学金とアルバイトの収入を合計した額が親の収入を超える。
③親と別居の場合:給付型奨学金とアルバイトの収入を合計した額が仕送り額より多い。

2.本会から行政への通知
社会保険に関する行政に対しては、本会からは何も通知はしておりません。あくまでも本会からは奨学生本人に「奨学金送金通知書」を発行しているのみであり、その通知書を各奨学生が必要に応じて行政機関あるいは民間機関に提出していることになります。

3.税法上の扶養判定について
ただし、税法上の扶養に入れるかどうかという点では、給付型の奨学金は非課税所得となり、本会の奨学金は貴殿の収入や所得には含みません。給付型奨学金は所得ではあるものの、「学資に充てるため給付される金品」として、特別に非課税所得とされています(所得税法第9条第1項第15号)。この点は、社会保険の扶養と考え方が違います。ちなみに、貸与型の奨学金は将来返す必要がある「借金」であり、そもそも所得ではありません。
したがって、本会の奨学金年間60万円の他にアルバイトなどの収入が103万を超えない限り扶養から外れることはありません。ただし、アルバイト収入が103万円(所得に換算すると48万円)を超えると税法上の扶養から外れます。これが103万円の壁と呼ばれているものです。

医学部に進学の場合は、6年間奨学金がいただけるのですか?

奨学金の給付期間は、最大4年間となります。

もっと詳しい情報や奨学生の様子などを知りたいのですが……。

学校で係の先生に伺うか、本会に電話(平日の午前10時~午後4時)又はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
 また、栃木県内の各高等学校又は特別支援学校高等部に本会の機関誌『刮目(かつもく)』(奨学生のレポートが掲載されています。)を配布していますので是非ご覧ください。

海外留学支援奨学金について

住所は栃木県にありますが、県外の高校を卒業し現在日本の大学に在籍しています。「栃木県出身者」であるので、応募することはできますか。

「栃木県出身者」とは、「栃木県内の高等学校又は特別支援学校高等部を卒業した人」を対象としていますので、残念ながら応募できません。

高校を卒業してすぐ外国の大学に入学したのですが、3年次以上なら応募できますか。

日本の文部科学省が認可した大学・大学院に在学する人が、海外の大学又は大学院に留学する場合を対象としていますので、残念ながら応募できません。ちなみに、日本の準大学に在学する場合も応募できません。

大学をこの3月に卒業して10月から留学するのですが、応募できますか。

3月に日本国内の大学又は大学院を卒業・修了して、翌年の3月までに外国の大学又は大学院に留学する人は特例(*)として応募できます。また、日本国内の大学によっては9月に卒業する場合もありますので、直接事務局にご相談ください。
*応募資格条件より抜粋:大学を卒業又は大学院を修了した人にあっては、大学を卒業又は大学院を修了して原則として1年以内に留学する場合を含むものとする。

今、大学の2年次に在籍していて、来年度7月から留学する予定ですが、応募できますか。

応募条件に「栃木県内の高等学校又は特別支援学校高等部を卒業した人で原則として大学の3学年次以上又は大学院に在学し、将来良識ある社会人・国際人としての活躍が期待できる30歳未満の人。」とありますので、今回応募していただくことは可能ですが、最終決定は来年度に入ってからとなります。

まだ留学先大学から受け入れ決定通知が届いていないので内定の段階ですが、応募できますか。

留学は決定していなくとも、内定又は予定していれば応募は可能です。ただし、必要な応募書類に「留学先の大学等が発行する留学受け入れを証明する書類(写し可。和訳を添付すること。)」とありますので、正式に奨学生採用(=給付)が決まるのは留学確定後となります。

応募資格に「研究を目的として」留学する人とありますが、語学研修のために外国の大学に留学するというのではだめなのでしょうか。

この海外留学支援奨学金給付制度は、例えば「卒業研究や博士論文執筆のため ○○ について研究したい」、といった明確な研究テーマをもって留学する人を支援する制度です。したがって、語学研修のため、 実務養成のため、 あるいは国際協力ボランティアのためという留学はこの給付制度の対象外となります。

他の奨学金等と重複してもよいのでしょうか。

当育英会としては差し支えありません。

現在、栃木県内の高校3年生です。来年度より海外の大学に進学するのですが、一般奨学生に応募できますか。

進学先は、日本の一条校(*)に限られますので、対象外となります。
*学校教育法の第一条に掲げられている教育施設の種類およびその教育施設の通称。
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

私は、KTC宇都宮キャンパスを卒業しております。現在は、専門学校に通っています。来年の9月に海外の大学に入学を考えています。応募は可能でしょうか?

本育英会には、大学奨学生と海外留学支援奨学生の2種類があります。
大学奨学生は、その年度末に栃木県内の高等学校を卒業見込みの生徒が対象となるため該当しません。また、海外留学支援奨学生は、大学3年生以上ということですので該当しません。

もっと詳しい情報を得たいのですが……。

本会に電話(平日の午前10時~午後4時)又はお問い合わせフォームからお問い合わせください。