定款

Articles of Incorporation

公益財団法人飯塚毅育英会定款

第 1 章 総則

(名 称)

第 1 条
この法人は、公益財団法人飯塚毅育英会と称する。

(事務所)

第 2 条
この法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目 的)

第 3 条
この法人は、学業が優れ、かつ、健全な心身と高い志を持ちながらも、経済的支援を必要とする次の者に対して資金援助を行い、将来社会に貢献し得る有為な人材を育成することを目的とする。

  • 栃木県内の高等学校を卒業した大学生及び大学院生
  • 栃木県内の大学に学ぶ外国人留学生

(事 業)

第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 奨学金の給付
  • 奨学金の給付を受ける学生の補導
  • その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第 3 章 資産及び会計

(基本財産)

第 5 条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第 1 の財産及び次の各号に掲げる財産は、この法人の基本財産とする。

  • 設立後に基本財産とすることを指定して寄附された財産
  • 評議員会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
  • 基本財産とされている株式の分割により取得した株式

2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって運用管理するものとし、これを処分若しくは担保へ供すること又は基本財産から除外することはできないものとする。

3 前項にかかわらず、この法人の公益目的事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の決議を経た上で、評議員会において、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議を経て、基本財産の一部を処分若しくは担保へ供すること又は基本財産から除外することができるものとする。

(事業年度)

第 6 条
この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第 7 条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第 8 条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号から第

6 号までの書類については承認を受けなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 財産目録

2 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

3 第 1 項の書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • 監査報告
  • 理事及び監事並びに評議員の名簿
  • 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第 9 条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第 3 項第 4 号の書類に記載するものとする。

第 4 章 評議員

(評議員)

第 10 条
この法人に、評議員 6 人以上 10 人以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第 11 条
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2 評議員選定委員会は、評議員 1 人、監事 1 人、事務局員 1 人、次項の定めに基づいて選任された外部委員 2 人の合計 5 人で構成する。

2 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

  • この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体も含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
  • 過去に前号に規定する者となったことがある者
  • 第 1 号又は第 2 号に該当する者の配偶者、3 親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)

4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

  • 当該候補者の経歴
  • 当該候補者を候補者とした理由
  • 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
  • 当該候補者の兼職状況

6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の 1 人以上が出席し、かつ、外部委員の 1 人以上が賛成することを要する。

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

  • 当該候補者が補欠の評議員である旨
  • 当該候補者を 1 人又は 2 人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
  • 同一の評議員(2 以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該 2 以上の評議員)につき 2 人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

9 第 7 項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

10 評議員選定委員会の委員に対して、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬として支給することができる。

11 評議員選定委員会の委員には、その職務を行うための費用を弁償することができる。

(任期)

第 12 条
評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第 10 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第 13 条
評議員に対して、各年度の総額が 30 万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬として支給する。

2 評議員には、その職務を行うための費用を弁償することができる。

3 評議員のうち、退任する者に対しては、在職した年数に応じて 200 万円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、退職慰労金として支給することができる。

第 5 章 評議員会

(構成)

第 14 条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第 15 条
評議員会は、次の事項について決議する。

  • 理事及び監事の選任及び解任
  • 理事及び監事の報酬等の額
  • 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • 定款の変更
  • 残余財産の処分
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第 16 条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招集)

第 17 条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。

  • 評議員会の日時及び場所
  • 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
  • 前2号に掲げるもののほか、法令で定める事項

3 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集通知)

第18条
理事長は、評議員会の日の1週間前までに評議員に対して、前条第2項各号に掲げる事項を記載した書面によりその通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、評議員の全員の同意がある場合には、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

(議長)

第 19 条
評議員会の議長は、当該評議員会において評議員の中から選出する。

(決議)

第 20 条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

2 第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • 監事の解任
  • 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • 定款の変更
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第 21 条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第 6 章 役員

(役員の設置)

第 22 条
この法人に、次の役員を置く。

  • 理事 6 人以上 14 人以内
  • 監事 2 人

2 理事のうち 1 人を理事長、1 人を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第 197 条において準用する同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第 23 条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出する場合には、監事の過半数の同意を得なければならない。

3 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の構成)

第 24 条
この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(理事の職務及び権限)

第 25 条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第 26 条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第 27 条
理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第 22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第 28 条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第 29 条
役員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬等として支給することができる。

2 役員には、その職務を行うための費用を弁償することができる。

3 役員のうち、退任する者に対しては、在職した年数に応じて 200 万円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、退職慰労金として支給することができる。

第 7 章 理事会

(構成)

第 30 条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第 31 条
理事会は、次に掲げる職務を行う。

  • この法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第 32 条
理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。

(招集通知)

第33条
理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所その他必要な事項を記載した書面により通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第 34 条
理事会の議長は、理事長がこれに当る。

2 第 32 条第 2 項の規定により理事会が招集された場合は、常務理事が理事会の議長となる。

(決議)

第 35 条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(株主等としての権利の行使)

第 36 条
この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を要する。

  • 配当の受領
  • 無償新株式の受領
  • 株主配当増資への応募
  • 株主宛配付書類の受領

(決議の省略)

第 37 条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事(その事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が提案された議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。

(議事録)

第 38 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

3 第 32 条第 2 項の規定により理事会が招集された場合は、出席した理事及び監事が

第 1 項の議事録に記名押印する。

第 8 章 奨学生選考委員

(奨学生選考委員)

第 39 条
この法人に、6 人以上の奨学生選考委員を置く。

(奨学生選考委員の選任及び解任)

第 40 条
奨学生選考委員の選任及び解任は、理事会の決議によって行う。

(奨学生選考委員の構成)

第 41 条
理事会に提出する奨学生選考委員候補者は、理事又は評議員がそれぞれ推薦することができる。

2 理事会に奨学生選考委員候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候補者を奨学生選考委員として適任と判断した理由を当該理事会において説明しなければならない。

  • 当該候補者の経歴
  • 当該候補者を候補者とした理由
  • 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
  • 当該候補者の兼職状況

3 奨学生選考委員の過半数は、教育に関する学識経験者とする。

4 奨学生選考委員は、この法人の評議員又は役員を兼ねることができる。

(任期)

第 42 条
奨学生選考委員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時理事会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した奨学生選考委員の補欠として選任された奨学生選考委員の任期は、退任した奨学生選考委員の任期の満了する時までとする。

3 奨学生選考委員は、第 39 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお奨学生選考委員としての権利義務を有する。

(奨学生選考委員に対する報酬等)

第 43 条
奨学生選考委員に対して、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬等として支給することができる。

2 奨学生選考委員には、その職務を行うための費用を弁償することができる。

第 9 章 奨学生選考委員会

(奨学生選考委員会の構成)

第 44 条
この法人に、公益財団法人飯塚毅育英会奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、すべての奨学生選考委員をもって構成する。

(選考委員会の職務)

第 45 条
選考委員会は、次の事項について理事会に提案するものとする。

  • 奨学生の募集及び選考の基準に関する事項
  • 奨学生の選考に関する事項
  • 奨学金の給付を受ける学生及び奨学金の給付を受けた者の補導に関する事項

(選考委員会の組織及び運営等)

第 46 条
選考委員会に委員長を置き、奨学生選考委員の互選により、これを選任する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

4 選考委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会において別に定める。

第 10 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第 47 条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。ただし、第 3条、第 4 条及び第 11 条第 1 項から第 9 項までの規定はこれを変更することができない。

(解散)

第 48 条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第 49 条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1 箇月以内に、類似の事業を目的とする他の公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第 50 条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益法人認定法第 5 条第 17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40 条第 1 項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第 11 章 公告及び個人情報の保護

(公告の方法)

第 51 条
この法人の公告は、電子公告の方法により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、栃木県において発行する下野新聞に掲載する方法により行う。

(個人情報の保護)

第 52 条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会において別に定める。

第 12 章 事務局

(事務局)

第 53 条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会において任免する。

4 事務局長以外の職員は、理事長が任免する。

5 事務局の組織及び内部管理等に関する必要な事項は、理事会において別に定める。

第 13 章 補則

(委任)

第 54 条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会において別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第 6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は飯塚真玄とする。

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

  • 池嶋和雄
  • 船田 元
  • 佐藤 信
  • 上西朗夫
  • 角 一幸
  • 飯塚真規

5 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。

  • 飯塚真玄
  • 小林 薫
  • 新江 敞
  • 坂入三男
  • 中田義雄
  • 橋本 孝

6 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。

  • 小堀清充
  • 関口 明

別表第 1 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定財産以外のもの)(第 5 条関係)

財産種別 物量等
有価証券 株式会社 TKC
7,517,000 株
現 金 1,040,222,000 円

附 則
この定款は、平成 23 年 5 月 28 日から施行する。

附 則
この定款は、平成 24 年 5 月 29 日から施行する。

附 則
この定款は、平成 27 年 6 月 2 日から施行する。

附 則
この定款は、平成 30 年 6 月 5 日から施行する。

附 則
この定款は、令和 元 年 6 月 4 日から施行する。

附 則
この定款は、令和 2 年 6 月 2 日から施行する。

附 則
この定款は、令和 3 年 6 月 2 日から施行する。

附 則
この定款は、令和 4 年 6 月 3 日から施行する。

附 則
この定款は、令和 5 年 6 月 6 日から施行する。